建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成28年6月1日から建築物及び建築設備等に関する定期報告制度が改正されました。
これにより、定期報告の対象となる建築物等が一部見直され、また、新たに防火設備が定期報告対象となりました。
改正制度の円滑な運用のため、建築物等の調査・検査を行う建築士等建築関係技術者の皆様を対象とした講習会が長野県の主催で開催されます。
なお、平成27年12月17日に改正され、建築物に関する規定が本年12月1日に施行されることとなっている長野県福祉のまちづくり条例の改正内容についても併せて説明が行われます。
8月24日(水)~9月30日(金) 県下10か所
無料
案内チラシをご覧の上、お希望の方は、受講申込書を長野県建築士会事務局までFAXでお送りください。